ベテランスタッフ1名にて住宅確保要配慮者への居住支援業務を次のとおり行っています。
当法人は、住宅確保要配慮者への居住支援業務を次のとおり行っています。
《相談・情報提供等》
1 賃貸住宅を探したいが不安や情報が欲しい方への対応(原則無料)
※ 相談対応や情報提供は原則無料となると考えますが、相談等対応の延長により付き添いや照会・取次事業者との契約などに同席する場合など費用が発生する場合は「具体的な相談形態」の欄にその内容を記載してください。
不安や情報の内容 | 相談対応の可否 | 具体的な相談形態 | |
---|---|---|---|
配慮者 | 貸主等 | ||
① 家賃支払いの不安 | 可 | 可 |
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② 初期費用の準備 | 可 | 可 |
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③ 緊急連絡先の確保 | 可 | 可 |
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④ 連帯保証人の確保 | 可 | 可 |
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⑤ 介護サービス等(身体不安) | 可 | 可 |
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⑥ 不動産会社情報 | 否 | 否 | |
⑦ 不動産物件情報 | 可 | 可 |
|
⑧ 上記以外の問題等がある | 可 | 可 |
|
2 問題等を抱えている方への対応(原則無料)
※相談対応や情報提供は原則無料となると考えますが、相談等対応の延長により付き添いや照会・取次事業者との契約などに同席する場合など費用が発生する場合は「具体的な相談形態」の欄にその内容を記載してください。
問題等の内容 | 相談対応の可否 | 具体的な相談形態 | |
---|---|---|---|
配慮者 | 貸主等 | ||
① 不動産会社で門前払いの扱いを受けた(住宅確保要配慮者であることが理由) | 可 | 可 |
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② 保証会社の審査が通らない | 可 | 可 |
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③ 連帯保証人や緊急連絡先がない | 可 | 可 |
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④ 支払い可能な賃貸物件が見つからない | 否 | 否 | |
⑤ 身体障害等があっても住居可能な賃貸物件が見つからない | 否 | 否 | |
⑥ 賃貸住宅から家賃滞納で退去を求められている | 可 | 可 |
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⑦ 賃貸住宅から家賃滞納以外で退去を求められている | 可 | 可 | |
⑧ 生活費がない(又は乏しい) | 可 | 可 | |
⑨ 上記以外の問題等がある | 可 | 可 |
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《その他の居住支援業務》
対応可能な居住支援業務の案内
支援業務の内容 | 対応の可否 | 費用負担の有無 | 契約内容及びアピールポイント等 |
---|---|---|---|
見守りサービス | 可 | 有 | 見守りサービスを提供します。利用には契約を締結していただきます。 巡回型見守りサービス10,000円/月額 相談は無料。初期費用無料。 詳細はお電話ください。 |
遺品整理・家財整理 | 否 | 無 | 当法人では、遺品整理・家財整理は直接行っていませんが、提携企業を御案内します。案内は無料。 |
特殊清掃 | 否 | 無 | 当法人では、遺品整理・家財整理は直接行っていませんが、提携企業を御案内します。案内は無料。 |
家賃債務保証 | 否 | 無 | 当法人では家賃債務保証制度は実施していませんが、提携企業で実施している家賃債務保証制度を御案内します。案内は無料。 |
身元保証 | 否 | 無 | 当法人で実施している業務はありません。 |
生活の安定・向上 | 否 | その他、当法人で実施している業務はありません。 |
《支援可能な住宅確保要配慮者の範囲》
住宅確保要配慮者 | 支援の可否 | その他条件等 | |
---|---|---|---|
法に定める者 | 低額所得者 | 否 | |
被災者(発災後3年以内) | 否 | ||
高齢者 | 可 | ||
障害者(障害者基本法第2条第1項に規定する障害者) | 否 | ||
子供(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している者 | 否 | ||
省令に定める者 | 日本国籍を有しない者(外国人) | 可 | ただし、相談等には日本語が理解できる方の同席をお願いします。 |
中国残留邦人 | 否 | ||
児童虐待を受けた者 | 否 | ||
ハンセン病療養所入所者 | 否 | ||
DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者 | 否 | ||
北朝鮮拉致被害者等 | 否 | ||
犯罪被害者等 | 否 | ||
更生保護対象者 | 否 | ||
生活困窮者 | 否 | ||
東日本大震災等による被災者 | 否 | ||
県計画に定める者 | 海外からの引揚者 | 否 | |
新婚世帯 | 否 | ||
原子爆弾被爆者 | 否 | ||
戦傷病者 | 否 | ||
児童養護施設退所者 LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー) |
否 | ||
UIJターンによる転入者 | 否 | ||
住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援を行う者 (生活支援等のために施設や対象者の住宅等の近隣に居住する必要がある弁護士、保育士等を想定) |
否 |
《支援業務を行う区域》
川越市・狭山市